1.基本方針:
① 教区は教師とその家族の心身を守ることを最優先とする。
② 教区は地区会長を通して被災教会・伝道所の被災状況を把握する。
説明:大規模災害発生時、特に初動では精神的、場合によっては肉体的なダメージを 負いながら自分を含めた家族、教会員、付属施設の関係者などのケアに教師は 専念せざるを得なくなる。教師が疲弊してしまわないように、教師に負担をかけないことが一番の助けになる。災害発生時は教区から直接、被災教会・伝道 所に電話での安否確認はせず、地区会長と連絡をとる。
2. 以下のケースを想定すると共に、想定外のケースには、臨機応変に対応する。
① 教師自身も被災者となり、連絡を取り合えない場合がある。
② 電気、ガス、水道、電話が使えない場合がある。
③ 住居や会堂が全壊し、パソコンやスマホすら使えない場合がある。
④ 道路の閉鎖、電車の運休により移動できない場合がある。
3. 教区としての「初期」(大規模災害発生時から約3日間)対応
① 初期の段階では救援対策本部は作らない(本部の者たちに過度の負担をかけないため)。
② 地区会長からの連絡を待ち、教区からは早急に被災教会・伝道所に問い合わせない。
③ 教区事務所へのメール等は事務所が閉所していても教区三役に転送される。
④ 安否確認や連絡等は原則、教区と地区会長との間で行う。
⑤ 被害状況が把握できた段階で教区の HP を用いて被害状況等を発信(教区書記)する。
⑥ 情報の混乱を防ぐため、個人ではなく教区として責任のある情報を HP により発信する。
⑦ 教区が早急に問安やボランティア派遣はせず、被災教会・伝道所からの要請を待つ。
⑧ 議長が臨時常置委員会を招集し、上記の基本方針に沿った今後の対応を協議する。
4. 教区としての「中期」(大規模災害発生時から約3週間)対応
① 「お見舞い金」に関しては、金融機関が正常に戻った時点で、教区三役の判断により、と りあえず「教師互助会」から5万円程度を送金する。「災害救援基金」はお見舞い金以外 の救援活動に用いる。
② 被災教会・伝道所から教区に「救援金」の要請があった場合は、教区三役もしくは臨時(常 任)常置委員会で判断する。
③ 常置委員会の判断により緊急救援募金を全国の諸教会に呼びかける場合、教団事務局および教団社会委員会と協力して行う。その窓口と管理は教区(事務所)が行い、配分等に ついては常置委員会(地区会長陪席)で協議し、決定する。 以上 ※上記の「大規模災害発生時の中部教区初期・中期対応に関して」は宣教研究部の報告を受け、 教区三役で作成し、2023 年10 月の常置委員会(各地区会長ZOOM 陪席)で承認されたものです。 各地区委員会や地区の教師会等でご周知くださいますようにお願いいたします。